- 確定申告のあらまし ~確定申告をする必要がある?~※確定申告とは※
確定申告とは、個人が1年間(1/1~12/31)の所得を計算して、所得税を納めるための手続きをいいます。「所得」とは収入から経費を差し引いた実質的な利益をいいます。
一般的な会社のサラリーマン・パートの場合には、会社が年末調整をしてくれますが、フリーで仕事をしている場合には、自分でしなければなりません
1.確定申告をする必要がある?
「フリ-ランスの収入のみの場合」
原則として確定申告しなければなりません。
しかし、収入から経費を引いた利益が38万円以下である場合はしなくてもよいです。
ただし、青色申告を選択している場合には、赤字を繰り越すためにする必要があります。
*青色申告=
日々の帳簿を記録することによって、有利な計算方法が認められている。
「フリ-ランスでの収入以外に給与収入があり、かつ年末調整を受けている場合」
収入から経費を引いた利益が20万円以下である場合はしなくてもよいです。
ただし、赤字がある場合には申告することにより還付が受けることができます
(すでに納めている税額がある場合:源泉徴収票の一番右の金額が納めている税額です)。
第3章 確定申告のあらまし ~確定申告をする必要がある?~
1.所得税のしくみ
所得税は次のように計算します。
{ (収入―経費)-所得控除 }×税率-税額控除=所得税
=所得(複数の所得の場合はそれぞれの所得の合計)
まず、収入から経費を引いた所得を計算します。「事業所得」「譲渡所得」など収入の種類に応じて10種類の所得があり、それぞれ所得の計算方法は違います。複数の所得がある場合には、それぞれの所得の計算方法で計算した金額を合計します。
次に所得控除の金額を差し引きます。所得控除とは、社会保険料控除や医療費控除などすべての人の「共通経費」といえます。所得控除後の金額が所得税の課税標準です。
そして、課税標準に応じた税率を乗じて所得税を計算します。その所得税から税額控除の金額を差し引きます。
税額控除とは、住宅ローン減税など、政策的な理由により控除できる金額をいいます。
この控除後の金額が年間の所得税です。
この年間の所得税から、すでに払っている税金(源泉所得税、予定納税額)を差し引いた金額が納めるべき金額です。もし、引ききれずマイナスになるのであれば還付が受けられます。
第2章 実際の計算その1
~青色申告書または収支内訳書の作成~
2.実際の計算
●実際の計算その1(青色申告書または収支内訳書の作成)
1.収入とは?
収入とは、1年間の売上のことをいいます。1月から12月までに仕事が完了し、納品完了したものが売上になりますので入金済みかどうかは問いません。例えば12月中に納品し、請求書発行や入金が年明けの売上については20年中の売上となるので注意が必要です。
2.経費とは?
経費とは、1年間の売上を得るために使った費用をいいます。経費も売上同様、支出済みかどうかは問いません。
具体的な費用は、その業種によって異なります。例えば、移動のための交通費などは業種を問いませんが、フリーライターの取材費などは、その業種独特なものといえます。
つまり、仕事に関連した経費を計上するのです。
また、自宅を事務所としている場合には、その使用割合に応じて支払い家賃が一部経費にすることができます。具体的には全体が100㎡で仕事用の部屋20㎡である場合には家賃の20%が経費になります。この計算を「按分」といいます。同様に光熱費や事業兼用の自動車およびそのガソリン代なども按分することができます。この按分の割合は説明可能な割合であることが必要です。
それと、よくご質問を受けるのは「これは○○費なのですか?」ということです。これはある程度は決まりのあるものの、明確な決まりはありません。例えば、文房具について「事務用品費」でも「消耗品費」でもどちらでもかまわない、ということです。もちろん「旅費交通費」にはなりませんが、それは迷わないですよね。また、業種独特の経費については独自に「○○費」と名称を作ってもかまいません。青色申告決算書・収支内訳書には良く使用される名称についてはすでに印字されています。一部の会計ソフトには経費内容ごとに自動に割り当てられる機能もあります。それらを参考にしてみてください。
第3章 実際の計算~税金の計算など~
2.税金の計算など
所得金額の合計から所得控除の合計を差し引いた金額が所得税の課税対象となります。
この課税対象額の金額に応じて税額を計算します。
配当控除や住宅ローン控除など受けられる税額控除があれば記入します。
税額控除を差し引いた金額が年間の所得税となります。
その年間所得税から源泉徴収税額・予定納税額を差し引いて
プラスの金額であれば、追加で納付します。マイナスであれば還付を受けられます。
3.申告書の記入
申告書はA・Bとありますが、申告書Bを使用します。
申告書には第1表、第2表があり、第2表がその明細となりますので、第2表から記入するのがよいです。
還付を受ける場合には第1表の右下に還付を受ける銀行(郵便局口座も可)の口座番号を、給与所得がある場合で、給与天引きにしたくない場合には第2表の右側、真ん中より下の「住民税の徴収方法」の「普通徴収」にチェックマークをつけます。
第2章 実際の計算その1~経費についての注意点~
3.経費についての注意点
経費を計算するにあたって次の支出について気をつけてください。
3.経費についての注意点
経費を計算するにあたって次の支出について気をつけてください。
・借入金返済
借入金の返済については、支払利息のみが経費になります。元本部分は経費になりません。
・保証金や敷金など返金予定のあるもの
返金予定のある支出については、返金されないことが確定したときに経費になります。
・10万円を超える資産の購入
原則として10万円を超えるものは「固定資産」となり、支払い時に全額経費にすることはできません。ただし、今年は特例があり、30万円未満のものは一度に経費にすることができます。それ以外のものは、「減価償却費」として数年にわたって経費にします。
4.青色申告決算書または収支内訳書の記入
売上・経費の集計ができたら書類に記入しましょう。1ページが損益計算書(利益を計算する表)、2ページ目以降はそれぞれの金額の明細となります。すべての欄に記入されるわけではありません。該当しない箇所・不明な箇所は空欄でかまいません。また、帳簿および領収書等は提出する必要はありません。問い合わせがあった際に見せられるように保存しておけばよいです。
第4章 申告書の提出、納付など ~申告書の提出先はどこ?~
●申告書の提出、納付など
1.申告書の提出先
申告書は住所を管轄する税務署に提出します。それぞれの税務署によりますが、この時期は「確定申告書作成コーナ」を設けていることが多いです。とはいえ、混雑しているため1からすべてお願いする、ということは不可能です。ある程度作成して疑問点をあらかじめ整理したうえで行くことをお勧めいたします。税務署に行かず郵送提出することも可能です。この場合は控えを残すために返信用封筒を同封しましょう。メールにて送信する電子申告の方法もありますが、電子署名の発行等の手続きが必要になります。
2.申告書の提出期限
申告書の提出は毎年2月1日から3月15日です。ただし、今年は3月15日が日曜日のため3月16日になります。郵便提出の場合は、この期日の消印が有効です。
この期日を過ぎると「無申告加算税」というペナルティ的税金がかかったり、65万円青色申告特別控除が受けられなくなってしまうので注意が必要です。
3.税金の納付
3月15日は申告書の提出期限と同時に所得税の納付期限でもあります。税務署で納付することもできますし、税務署で配布している納付書を使って金融機関で納付することもできます。また、口座引落にすることも可能です。所定の用紙に記入し提出すると、4月中旬に口座から引き落としされます。
一方還付の場合には、申告書に銀行の口座番号を記入する欄があるので、記入忘れのないようにしましょう。約1ヶ月~2ヶ月弱で口座に振り込まれます
第5章 今後のために検討したいこと ~青色申告をするかどうか~
●今後のために検討したいこと
1.青色申告をするかどうか
今後も継続的に申告するようでしたら、青色申告を選択するのをお勧めします。青色申告とは、複式簿記の方法で記帳し、それを元に申告する方法です。「簿記」と聞くととても難しい印象ですが、今は会計ソフトが充実していて、さほど苦労することなく記帳することができます。青色申告をすることによって有利な制度を利用することができます。代表的なものは次のとおりです。
・青色申告特別控除が受けられる・・・青色申告のみに認められる控除です。帳簿の種類によって65万円または10万円が控除できます。
・赤字を繰り越すことができる・・・赤字になった場合、その赤字を繰り越して以後3年間の黒字から相殺することができます。
・家族に対して支払った給与が経費にできる・・・家族に対しての支払いは原則として経費にすることができないのですが、届出をすることによって経費にすることができます。
青色申告をする場合には、「青色申告承認申請書」を提出します。また家族に対する給与を経費にする場合には、「青色専従者給与届出書」を提出します。これらは21年度から受けたい場合には、3月15日までに提出しなければなりません。
2.ご主人の扶養から外れるかどうか
まず、所得税の「扶養」と社会保険の「扶養」の違いを理解していただきたいと思います。
・所得税の扶養・・・給与収入のみの場合は103万円以下です。事業の場合は事業所得が38万円以下かどうかで判定します。複数の所得がある場合には合計所得金額が38万円以下かどうかで判定します。
38万円以下であれば、ご主人の確定申告(または年末調整)で配偶者控除が受けられます。38万円超~76万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。
もし、すでに年末調整で配偶者控除を受けていたが、実際計算したら上記を超えている、といった場合にはご主人の確定申告が必要です。そうしないとご主人の勤務先あてに年末調整のやり直しの通知が届く結果となってしまいます。
・社会保険の扶養・・・「年間収入」が130万円以下となると見込める場合です。この「年間収入」とは経常的な収入を指し、給与や年金については「収入」で判定します。事業の場合は「売上-経費」で判定します。したがってたまたまその年のみ130万円を越えてしまった、というケースは扶養から外れることはないです。
ただし、これはあくまでも「協会けんぽ」の場合で、健康保険組合については独自の判断基準を設けている場合もあります。
ただし、実際はご主人の会社で「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」を同じ扱いにしているケースが多いです。「家族手当」も同様です。所得税の扶養と社会保険の扶養の基準が違うことを知らないケースも多いです。
扶養を外れると、社会保険の負担もありますので、少なく見て年間30万円は変わってくると考えてよいでしょう。
ライター紹介 税理士 佐藤亜津子